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2018年5月28日

インターネットにおけるトラブルについて

1 インターネット上のトラブルについて

いまや多くの方が日々の生活で「インターネット」を利用しています。この記事を見ているあなたも「インターネット」の利用者です。昨今では、インターネットを使わずに生活している方の方が少ないかもしれません。そのような時代だからこそ、安易に発信した情報や、インターネットに公表された情報で権利侵害をされてしまったり、あるいはしてしまったりするご相談も多くなっています。今回は「名誉棄損」を例にご紹介します。

2 名誉棄損について

まず、名誉毀損とは①「公然と」②「事実を摘示し」③「人の名誉を毀損すること」をいいます。インターネット上での書き込みは原則として不特定多数の方が閲覧できる状態になりますから、①「公然と」となされたことになります。

次に、②「事実を摘示し」③「人の名誉を毀損すること」という点ですが、書き込まれた内容が「事実」であれば足り、その内容が真実であっても嘘であっても該当します。例えば「Aがテストで0点を取った」という「事実」が書き込まれた場合、それが嘘であっても、本当であっても、名誉を毀損されているということになります。なお、これが「犯罪に該当する行為」である場合、(A)公表した事実が真実であること(仮に真実でなくても、真実であると思ったことに十分な理由があること)(B)それを公表することが公共の利害に繋がること、(C)公表の目的が公益を図ることにあることである場合は、例外的に名誉毀損が成立しないとされています。

インターネット上での書き込みや発言が名誉毀損に該当する場合、刑法上は名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。また、民法上、不法行為(民法709条)となり、書き込みや発言によって名誉を毀損された被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

3 「名誉棄損」以外の責任

このような「名誉毀損」にはあたらない場合でも、侮辱罪(刑法231条)となる場合もあります。例えば、テストの点を書き込まなくても「Aが馬鹿だ」との書き込みがそれにあたる可能性があるということです。

その他、インターネット上の書き込みによっては、刑法上の信用毀損罪(刑法233条前段)や業務務妨害罪(刑法233条後段)が成立する可能性もありますし、民事上はプライバシーの侵害になる可能性もあります(単なる氏名や住所であっても、知られたくない第三者に対して公開することはプライバシーの侵害に該当する可能性も)。

4 被害を受けた場合

インターネット上では「匿名性」が強いこともあり、まず加害者を特定することが必要となりますが、プロバイダ責任制限法によって、書き込みを行なった発信者を特定することが可能です。また、その後の対応についても法的手続が必要になります。インターネット上での被害については、「早め」に弁護士にご相談下さい。

 

弁護士 二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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