新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2012年4月27日

不動産に関する法律相談 不動産の売買契約(その3)

 不動産売買契約において、多くの買主の方にとって心配なのが、「どのくらいのお金がかかるのか」ということだと思います。もっとも、一口に「お金」と言っても、不動産売買契約において支払われる金銭には様々な種類があります。

 まずは、売買代金です。これは、購入する不動産の対価として支払われるものです。売買代金の支払回数などは基本的に当事者間で自由に定めることができますが、「契約締結時に○○万円、所有権移転登記手続及び土地の引渡しを受けるのと同時に△△万円」などと複数回に分けて行われることが多いようです。

 次に、売買契約の費用があります。具体的には、契約書作成の費用(印紙代など)、土地の調査費・測量費、登記の費用などが売買契約の費用としてかかります。これらの費用の負担は当事者間で契約において自由に決定することができます。契約で定めがない場合には当事者間で折半となります(民法558条)。もっとも、登記の費用については、折半の対象になるか理論上の争いがありますが、実際の契約では、買主の負担とされる例が多いようです。

 このほかに、不動産売買契約など重要な取引においては、当事者間で手付金という種類の金銭が授受されることがあります。手付金の性質については、次回の法律相談で詳しく説明したいと思います。

 不動産の売買契約に関してご相談したい方は、当法律事務所の弁護士までご連絡ください(025‐245‐0123)。

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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