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2012年5月15日

不動産に関する法律相談 不動産の売買契約(その5)

 

 今回は、不動産売買契約の際にかかるお金のうち、公租公課について触れたいと思います。

公租公課は売買目的物の不動産に課税されるものであり、売買契約の本質的部分ではありません。しかし、所有者である以上、取得した不動産に対して課税される固定資産税等の税金を負担しなければなりません。そのため、固定資産税などの公租公課を売主・買主間でどのように負担するのかという点も問題になりえます。

この点については、不動産の引渡日または所有権移転登記手続時を基準にして、新旧所有者でそれぞれ折半することが多いです。折半方法としては、売買契約時に当事者間で公租公課の負担分の清算を行うのが典型的なパターンです。

些細な点かもしれませんが、このような点についても当事者間で契約締結時にきちんと決めておいた方がよいでしょう。

 不動産の売買契約に関してご相談したい方は、当法律事務所の弁護士までご連絡ください(025‐245‐0123)。

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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