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2012年2月1日

中越エクスプレス事件~不当労働行為救済申立て~

(事務所誌ほなみ110号掲載)

 職場での労働条件については、会社側と労働者側の間でいわゆる「労使協定」を結ぶ場合があります。この「労使協定」は、労働時間や残業代に関わるもので、いわば会社と労働者との契約の中身になるものですから、非常に大事なものです。

 この「労使協定」を結ぶのは「会社」と「従業員の代表者」です。そのため、当事者となる「従業員の代表」は他の従業員達の労働条件について責任を負う非常に重要な役職となります。

 中越エクスプレスでは、従前、この「従業員の代表者」と「されていた人」に無断でこの「労使協定」を作成し、届出をしていました。そこで、労働組合を結成していたAさんらは、適正適法な「労使協定」を締結すべく、組合員の中から「従業員の代表者」を選出するため、選挙に立候補するなどしてきました。

 そうしたところ、会社側は、適正な労使協定を締結するのを避けるため、会社側の意向に沿った対立候補を立て、Aさんが「従業員の代表者」となるのを阻止しようとしてきました。さらに、会社は、Aさんら組合員に対し、脅迫や監禁といった理由のない懲戒処分を行い、労働組合に対し、不当な圧力をかけてきました。

 労働者が組合を結成する権利は憲法上保障された重要な権利です。このような重要な権利をないがしろにする会社側の対応は極めて問題です。

 昨年10月、Aさんらは現在新潟県労働委員会に対して不当労働行為救済申立てを行いました。この申立てに対し、会社側は「正当な処分であった」として争う姿勢を見せています。

                                         弁護士  二 宮 淳 悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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