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2008年4月17日

先物取引

(2006年9月7日発行ほなみ掲載 )

「絶対に儲かる」と勧誘され,先物取引の業者に500万円を預けて取引を始めたのですが,現在損失がでています。
「絶対に儲かる」と言った業者に責任はないのでしょうか。

そもそも,先物取引は,様々な価格の変動要因が複雑に絡み合い,正確な値動きを予測することは極めて困難です。その上,証拠金として預けた金額の10~20倍の取引をすることが珍しくありません。元本保証もなく,預けた金額以上の損失が出ることもあります。したがって,先物取引は,ハイリスクハイリターンの取引であるということを十分認識しておくべきです。
相場である以上,「絶対に儲かる」ということはあり得ず,利益が出ることが確実であると誤解させる断定的判断による勧誘は法律で禁止されています。このような勧誘を行った業者は,損害賠償責任を負う可能性があります。

はじめは金の「買い」を注文しただけだったのですが,その後金の値が下がり,業者から「保険のために売りを建てましょう」といわれました。問題はないのでしょうか。

これは,いわゆる「両建」(既存の建玉と逆方向の玉を建てること)の勧誘にあたります。両建は,損益がその時点で固定される点で損切りと同じ効果があるのですが,手数料がかさむ点,両建をいつ決済するかについての判断が困難である点などで,両建は委託者にとってデメリットが大きい取引です。
したがって,業者が両建の勧誘を行うことは原則として違法であると考えられています。違法と認められた場合には,業者に損害を賠償する義務が生じます。

「取引をやめたい」と言ったのですが,「損を取り戻しましょう。」などと言って業者が取引終了に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか。

取引をやめると言ったのに,業者がこれを拒否したり,回避したりすることは法令で禁じられています。
業者が取引終了を拒否したり回避する場合には,担当外務員に告知するだけではなく,当該業者の監理部や日本先物取引協会にも,取引をやめると指示したので業者を指導するように要請(できればFAX,内容証明郵便等の書面で通知)して下さい。
それでも業者が取引終了の指示に従わない場合は,すぐに弁護士に相談してください。

(弁護士小淵真史)

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