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2008年11月4日

土地の境界について

 土地の境界をめぐる争いは、数は多くないですが昔から途絶えることはありません。
バブルのころ土地の価格が高かった時期、あるいは1坪○○○万円などという大都会ではいざ知らず、新潟の田舎でも土地境界をめぐる争いは少なくありません。コスト面からすれば明らかにペイしないのに、多額の経費をかけて血をつり上げて頑張るのです。
土地の境界を決める証拠として、よく「公図」とか「更正図」とか呼ばれる地図が取り上げられます。しかし実際の境界と異なる場合もあります。こういう場合はどう考えれば良いのでしょうか。
公図とか更正図とかは、境界線の性質のうち、直線か曲線か、境界線の角度・方向については信用性が高いと一般に言われています。
最近私が担当した事件でこんなものがありました。途中でくの字に屈折した境界塀がある境界線につき、原告(私が代理人)は、「公図は直線だから境界塀は境界線ではない。」と言い、被告は「境界塀が境界線を示している。公図の方が不正確だ。」と主張しました。すると一審の裁判所は、「都会ではこんな境界線はよくありますよ。」などと言って、被告に軍配を上げてしまいました。
原告が控訴したところ、二審の裁判所は、「公図を信用すべきだ」として境界塀にまどわされず境界線はまっすぐ直線だと認定してくれました。代理人としてはホッと胸をなで下ろしたしだいですが、「都会ではこうだから」などとして判断して欲しくないものです。
土地をお持ちの方は、ぜひ一度、「公図」を取ってみて実際の土地の境界線と比べてみてはいかがでしょうか。
弁護士  金子 修

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