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2017年11月7日

帝京長岡高校不当労働行為事件に救済命令

新潟県労働委員会は、2017年11月2日、帝京長岡高校不当労働行為事件について、学校法人蒼紫学園に対し、救済命令を出しました。

救済命令の内容は、

① 平成27年4月1日にA教員に対して行った懲戒処分が、帝京長岡高等学校職員組合の組合員であることを理由に行った不当労働行為であることを認定し、懲戒処分の撤回すること、

② A教員を平成30年4月1日までに帝京長岡高校の女子バレーボール部の監督とすること、

③ 本命令書受領から7日以内に、申立人A教員と職員組合に対し、謝罪文を交付すること

というものでした。

救済命令では、A教員を女子バレーボール部の監督から外したことや懲戒処分を行ったことは学園側が職員組合を敵視し、組合活動を理由とする不利益扱いだけではなく、他の職員に対する見せしめの効果を企図したもので、組合運営に対する支配介入に該当するとしました。

また、教頭がA教員に対し、「組合に入れば、本部からバレー部が強化指定部から外される。顧問からも外される」などと業務時間中に教務室で発言したこと、校長が「組合に入って強化指定部なんて持てるわけないだろう」などと発言したことで、職員組合に加入した場合に不利益を課すことを示唆し、組合活動を萎縮させる効果を企図してされた支配介入(労組法7条3号)に該当すると認定しました。

さらに、校長や教頭の組合運営に対する支配介入の発言を含め、不当労働行為を行ったことについて、A教員と職員組合に対し、謝罪文を手渡すことを命じました。

帝京長岡高校を経営する蒼紫学園の職員組合に対する不当労働行為事件は、今回が2回目です。平成19年の不当労働行為事件から10年を経た今日になお、職員組合に加入しているというだけで不利益扱いと支配介入の発言を管理職が行っている学校の実態が明らかにされました。

大勝利の救済命令を勝ち取ることができたのも、皆様方のご支援によるものです。学園側は中央労働委員会への不服申立を行い、闘う姿勢を示しています。今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

弁護士 土屋俊幸

著者:

パソコンのハードとOSに強く、当事務所のパソコン機器のメンテナンス係りです。自分で高性能のパソコンを自作しています。オーディオが趣味で、最近では、デジタル信号をアナログ信号に変換する機器(DAC)にiPadをつなぎ、どのUSBケーブルだと良い音ができるのかを試行錯誤をしています。ハイレゾ音源とYouTubeのヒアノ演奏や交響楽団の演奏を真空管アンプで、30年前に買ったスピーカーで、音の歪みのもたらす音に聴き入る時間をつくりたいと思っています。論文検索や技術情報の収集など情報検索を駆使しての情報集めを得意としています。オーディオの世界と仕事では燻銀の経験と粘りで頑張っています。

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