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2018年1月29日

帝京長岡高校不当労働行為事件に救済命令

<ほなみ第123号掲載>

 

新潟県労働委員会は、2017年11月2日、帝京長岡高校不当労働行為事件について、学校法人蒼紫学園に対し、救済命令を出しました。

救済命令の内容は、

①平成27年4月1日に、 吉田教員に対して行った懲戒処分が帝京長岡高等学校職員組合の組合員であることを理由に行った不当労働行為であることを認定し、懲戒処分を撤回すること、

②吉田教員を平成30年4月1日までに帝京長岡高校の女子バレーボール部の監督とすること、

③学校法人に対し、本命令書受領から7日以内に、申立人吉田教員と職員組合に対し、謝罪文を交付すること

を命じました。

救済命令では、吉田教員が女子バレーボール部の監督を外したことや懲戒処分を行ったことは学園側が職員組合を敵視し、組合活動を理由とする不利益扱いであるだけでなく、他の職員に対する見せしめの効果を企図したもので、組合運営に対する支配介入に該当するとしました。

また、教頭が吉田教員に対し、「組合に入れば、本部からバレー部が強化指定部から外される。顧問からも外される」などと業務時間中に教務室で発言したこと、校長が「組合に入って強化指定部なんて持てるわけないだろう」などと発言したことで、職員組合に加入した場合に不利益を課すことを示唆し、組合活動を萎縮させる効果を企図して行った支配介入(労組法7条3号)に該当すると認定しました。

校長や教頭の組合運営に対する支配介入の発言を含め、不当労働行為を行ったことに対し、吉田教員と職員組合に対し、謝罪文を手渡すことを命じましたが、教務室に掲示をすることは認められませんでした。

学園側は中央労働委員会に審査請求を行いました。組合と吉田先生も救済申立をしたことで部活の顧問を外されたこと及び教務室への謝罪文の掲示を求めて、不服申立をしました。

大勝利の救済命令を勝ち取ることができたのも、皆様方のご支援によるものです。

今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

(弁護士 土屋俊幸)

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