新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2012年3月13日

東京電力に対する損害賠償請求 その2~弁護団の基本方針

新潟県弁護団としては、「完全賠償による生活再建」及び「自主避難者等に対する法的支援」を基本方針とし、東京電力に対し、以下の方針で請求致します。

 1)中間指針を越える、被害実態に見合った賠償基準の獲得。

 2)一部請求を認めさせる。

 3)現段階での仮払いの精算を許さない。

 4)弁護士費用を東電に請求する。

 弁護団では、随時、原子力損害賠償紛争解決センター(「原発ADR」といいます)に対する集団申立を行う予定です。(原発ADRについては、その3をご覧ください)

 東京電力の配布した請求書ではなく、ADRの申立てを行うことによって、早期かつ適切な賠償を獲得することが可能になると考えられます。また、集団での申立てを行う事によって、ADRの開催地を新潟で行うことができるようになることや、避難者の実情を広く伝えることができると考えております。

当事務所の弁護士も弁護団に加入しておりますので、お気軽にご相談下さい。

                            弁護士二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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