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2017年7月3日

被相続人(故人)の預貯金が使い込まれている場合の対処方法

 相続人は、被相続人(故人)の預貯金の履歴を金融機関から取り寄せることができます。そのことにより、被相続人(故人)の生前に、多額の預貯金が引き出されていることが判明することがあります。

 このような場合、①相続人の誰かが引き出してそのまま管理している、②相続人の誰かが故人に無断で引き出して使ってしまっているか自分のものにしてしまっている、③故人から生前贈与を受けている、という可能性があります。

 このうち、①であれば、引き出された預貯金は遺産として残っていることになります。②であれば、無断で引き出した相続人は、不当に利得していることになりますから、その返還義務を負っていることになります。③であれば、贈与分は特別受益として扱われますから、残された遺産の分割の際に、特別受益分を遺産の前受けをしたものとして調整を行うことになります。

 この①~③のいずれに該当するかは、引き出した張本人の相続人以外にはわからないことが多いですが、そのいずれの場合であっても、あきらめる必要はありません。①③の場合には、遺産分割調停の手続きによって解決を図ることになり、②の場合には、不当利得分を訴訟によって取り戻すことが原則ですが、①~③のいずれかが分からない場合には、まずは遺産分割の調停を申し立て、預貯金を引き出したとみられる相続人に対して、その経過の説明を求めることが考えられますし、その前段階として、その相続人に対して、弁護士から通知を出して、交渉を行うことが考えられます。

 被相続人(故人)の預貯金が使い込まれていることが判明した、使い込まれている疑いがある、という場合には、預貯金の履歴の取寄せの仕方から、最も適切な対処の仕方まで、ご相談者のご意向を踏まえて、丁寧にアドバイスいたします。まずはご相談ください。

 

弁護士 近藤明彦

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。

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