新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年3月12日

証券取引被害~株で損をしたらあきらめるしかないか?~

株が上げれば儲かる、下がれば損をすることは誰でも知っています。したがって、株などの取引をして損をしたとしても、自己責任と考えて、あきらめてしまう人が多いのではないでしょうか。

確かに多くの場合には自己責任といえるでしょう。しかしながら、ケースによっては、裁判所は、株の取引による損失について、証券会社にも責任があるとして、顧客の受けた損失の全部又は一部を損害賠償として命じています。

証券会社に責任があるケース、逆にいうと、顧客側の自己責任とはいえないケースとはどのようなケースでしょうか。

ケース・バイ・ケースで一概にはいえませんが、裁判例によれば、次のような場合には、証券会社の責任を認められる場合があるといえます。

① 顧客が高齢であるなど取引を理解する能力に欠けるとみられる場合

② 顧客の資力に比して取引が過大である場合

③ 顧客の資力や能力に比して取引が頻繁である場合

④ 「必ず儲かる」などの不適切な勧誘が行われている場合

⑤ 取引に関し、不適切な助言がなされていたり、適切な助言がなされていない場合

⑥ 買付や売却などの判断がほとんど証券会社の指示によってなされている場合

心当たりのある方は、株で損をしたのだから仕方がないと思ってあきらめる前に、一度、証券取引被害等に理解のある弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所は、証券取引や先物取引などの消費者被害の救済に長年取り組んでおりますので、ご気軽にご相談ください。

弁護士 近藤 明彦

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。

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