新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2013年10月15日

医療事故(民事賠償請求)のはなし(1)

弁護士は、何をしてくれるのですか?

 

 ⑴ 診療の過程で生じた思いがけない悪い結果(死亡や重い後遺症)が生じた場合、医師や病院に対し、民事上の法的責任(賠償金の請求)を求めることがあります。そのためには、

① 医師や看護師などが、当時の医療水準にかなった適切な医療や看護をしなかったこと(過失)

② それが原因で、思いがけない悪い結果が発生したこと(因果関係)

  が認められることが必要です。

 ⑵ 弁護士は、発生した医療事故を分析して、上の①②に整理した上で、医師や病院に対し民事上の責任が問えるかどうか助言しその実現の法的援助をするという仕事をします。

   このような法的解決のアプローチは、次の順序で進みます。

       相談の段階 調査の段階 訴訟前交渉の段階 訴訟の段階

   この解決への階段は、通常、一段や二段飛ばして上の階段に駆け上がることはできません。段階ごとに作業を十分進めて、初めて次の段階へ進みます。

また、ある段階で事件が終わることもあります。たとえば、訴訟前交渉の段階で損害賠償金を得て解決することもあれば、相談や調査の段階で法的責任の追及は困難として終了する場合もあります。

(弁護士 金 子  修)

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