新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2014年6月24日

不動産に関する法律相談 不動産の売買契約(その11)

前回の「不動産の売買契約(その10)」の法律相談では「BさんがAさんから甲土地を買ったが、Bさんが甲の登記を移転してもらう前、Aさんが、甲をAさんとBさんの売買を知っているCさんに売り、登記をCさんに移転した。Cさんは背信的悪意者だが、Cさんが甲をDさんに売却した場合、登記の移転を受けていないBさんは、Dさんに対して甲の所有権の主張をすることは原則できない。」という話をしました。

 Bさんにとって、「Cさんが背信的悪意者であったのに、Dさんが登場したことで、甲土地の所有権をDさんに主張できなくなる」という事態になります。

 このような事態にならないために、Bさんは、「甲の登記名義を自分に移せ」という権利を確保するべく、「処分禁止の仮処分」を裁判所に求める必要があります。裁判所がBさんの主張を認めた場合、甲に「処分禁止仮処分」の登記がされます。

 処分禁止仮処分の登記がされると、Cさんは甲をDさんに売ることはできません(売ったとしても、Dさんが甲の所有権取得をBさんに対して主張できません)。

 つまり、Bさんは、甲の所有権をCさんと争っている間、甲がCさんからDさんへ売却されないための手段をとることができます。

 

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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