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2014年8月11日

「歩道を走ると罰金?」意外と知られていない自転車ルール 

 最近、通勤通学に自転車を利用する人が増えたと感じている人も多いのではないでしょうか。エコ意識や健康志向の高まりで全国的に自転車の利用が見直されてきています。このように自転車人気が高まる一方で、自転車と歩行者、自転車同士、または自転車と自動車の接触事故も問題になってきています。
免許が必要なく気軽に乗れる自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故を引き起こしたり、巻き込まれたりします。
自転車は、法律上は軽車両に分類され、「道路交通法」という法律でさまざまなルールが定められていますが、その中身は意外と知られていません。
例えば、「自転車は車道走行が原則」、皆さんはご存じでしたでしょうか。自転車は道路交通法上、「車両」とされており、車道の左側を走るのが原則となっています。但し、実際には子どもや高齢の方が車道を走るのは不安です。また、交通量の多い場所などは、いくら交通ルールといえども自分が危険になってしまいます。そこで、以下のような場合には、歩道を通行することができることになっています。
●道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
●13歳未満の子ども、70歳以上の方又は身体の不自由な方が運転するとき
●通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき。
上記のような場合は、自転車も歩道を通行できますが、その場合でも歩道の車道側を徐行しなければなりません。
誰でも年齢に関係なく気軽に乗れるので忘れてしまいがちですが、車両を運転している自覚をもって安全に配慮した乗り方が大切です。もう一度自転車のルールのご確認を。
もし、自転車の関わる事故でお困りの方は、当事務所にご相談ください。

弁護士 小川 和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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