新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2015年1月26日

第4陣提訴に向けて新潟水俣病被害者のつどい

 1月25日、阿賀野患者会の呼びかけで水俣病の認定申請者や準備中の方々を対象にした「新潟水俣病被害者のつどい」が開かれ、私も弁護団の一員として参加しました。平成25年12月11日のノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟の第1陣提訴に先立って1回目の「つどい」が開かれてから、今回は4回目の「つどい」になります。

 阿賀野川流域4市町を対象に昨年10月から11月にかけて取り組まれた「新潟水俣病掘り起し集中月間」では、新聞折り込みのチラシやテレビを見た50人以上の皆さんから阿賀野患者会に問い合わせがありましたが、今回の「つどい」には、このうち水俣病と診断された14人の方々が参加し、認定申請の仕組みやノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟の報告に耳を傾けていました。

 平成21年7月に水俣病特別措置法が制定され、公健法の認定基準を満たさなくても「救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ること」になり、これまで新潟県では1811人(全国では3万2244人)の被害者に一時金が支給されました。しかし、平成24年7月末に特措法の救済受付が一方的に締め切られたため、水俣病被害者が救済を受けるには、認定申請をするか、国や昭和電工を被告として損害賠償訴訟をしなければなりません。

 公健法に基づく補償を受けるには、まず新潟県や新潟市に認定申請を行い、新潟大学医歯学総合病院で6回の検診(神経内科2回、眼科、耳鼻科2回、整形外科)を受け、認定審査会の審査をパスしなければなりません。しかし、現状では認定基準がとても厳しいため、水俣病と認定される人はごくわずかで、認定審査会自体もいつ開催されるのか不明な状態です。

 「つどい」には、ノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟の皆川原告団長と神田副団長も出席して訴訟への参加を呼びかけ、出席した被害者全員がノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟の第4陣原告に加わることになりました。

 新潟水俣病は、今でも多くの被害者が救済を受けられない状態に置かれた状態で、この6月12日には公式発表から50年目を迎えますが、これを機会に、全被害者救済をめざす闘いを大きく前進させたいものです。今年も皆様のご支援をよろしくお願い致します。(弁護士 中村周而)

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さまざまな問題を依頼者の皆様と一緒に考え、解決をめざします。 最近は、社会の高齢化が進む中で、高齢者をめぐる貧困、医療、介護、家族との関係などさまざまな問題が深刻さを増しています。私もそうですが、団塊の世代を含めた高齢者が、もっと声を大にして問題の深刻さを訴える必要がありそうです。

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