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2015年1月27日

法律相談 「相続」

 

 

(事務所誌第117号掲載)

 

 

①相続~遺産分割協議について

 

  2か月前に父が亡くなったのですが「相続」というものがよく分かりません。遺言はなく、私は次男で、兄と妹がいますが、まだ何も話し合いをしていません。

 

  「相続」とは、相続される人(被相続人)の死亡によって、被相続人の財産を相続する人(相続人)が受け継ぐことです。法律上「相続」は,被相続人の死亡によって当然に生じますので、既に「相続」は生じていることになります。相続財産をどのように分けるかについては、相続人の皆さんでの話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

  いつまでに遺産分割協議をする必要がありますか。

 

  遺産分割をする時期に制限はありません。被相続人が遺言で分割を禁止していない限り、いつでも自由に行うことができます。もっとも、あまり時間が経ってしまうと、相続財産が散逸したり、相続する権利がある関係者が増えたりといった事態も生じますので、なるべく早い時期に分割協議を行うことをお勧めします。

 

 

 

②遺産分割協議~調停・審判

 

  先日のご相談の後、遺産分割協議を行ったところ、兄は「長男だから自分が当然に全部相続するものだ」と言っていますが・・・。

 

  現在の法律では、遺言書がなければ、相続人は法律に従った相続分に沿って相続する権利があります。長男かどうかは関係ありません。Aさんの場合はお兄さんと妹さんの3人が相続人となりますので、各自3分の1の相続分を持っていることになります。

 

  どうしても話し合いがつかない場合はどうしたらよいですか。

 

  遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停・審判といった手続を行うことで、公平、妥当な解決を図るといった方法があります。最終的には裁判になる可能性もありますので、法律上の問題点などを踏まえた上で話し合うことが重要になってきます。

 

 

 

③相続放棄?!

 

  先日の相談の後、結局兄弟間で平等に分割しようという話になっていたのですが、先月、とある金融機関から「督促状」が届き、父に多額の借金があることがわかりました。兄弟はみなその借金のことを知らなかったのですが、払うしかないのでしょうか。

 

  相続放棄(はじめから相続人でなかったことになる手続)などをしないまま、自分が「相続人」となったことを知ってから3か月(これを熟慮期間と言います。)を経過すると相続を承認したことになるのが原則です。しかし、お父さんの生活状況などを知り得る状況になかった場合など、借金の存在を知らないことについて相当な理由がある場合には相続放棄ができる可能性もありますので、その点についてお聞かせください。

 

(その後、相談者の方は「相続放棄」の手続きをとることで、お父さんの借金の返済をすることなく相続問題を解決することができました)

 

 

 

弁護士 二宮淳悟

 

 

 

 

 

 

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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