新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2016年1月19日

18歳

最近の大学生は、新歓コンパでウーロン茶で乾杯するらしい。大抵の新入生は未成年だからですよね。私のころは、新歓コンパっていえば、一気飲みが定番で、セッター(セブンスターの略)やるのが常識でした。急性アルコール中毒で救急車を呼んだりとか…。今の若い人たちはまじめですね。

昨年、安保法案への活動で18~19歳の若者たちも大活躍したことは記憶に新しいです。そして、今年は18歳が初めて選挙で投票することになります。

ところで選挙権を18歳に認めたのだから、ほかのことも全部18歳で大人として扱おう、という動きがあります。少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げ、18歳以上であれば大人並みに処罰しようとする少年法改正の動きもその一つです。

18歳というのは、とても不安定な年齢です。活動の範囲は大幅に広がる一方で、受験・就職で挫折を味わったり、初めて親元を離れて一人暮らしを始めたりします。出会いや別れが多く、失恋をしたり友人関係の変化などに悩むことも多い年ごろです。

このような危うさは、短所ばかりではなく長所ともなりうるもので、選挙権を否定する理由にはなりません。18歳の意見がどれだけ成熟したものであるか疑問はあっても、政治は、もともといろんな声を取り入れていくべきもので、成熟した意見だけが国民の声ではありません。18歳の研ぎ澄まされた感性に大人たちが忘れていたヒントがあるかもしれません。そして何より、安保法制に声を上げた若者たちに多くの大人たちが好意的なまなざしを向けたように、若い人たちが政治に関心を持つこと自体が政治にも社会にも活気を生み出してくれます。

一方で、18歳ころの青年の持つ危うさには失敗がつきものです。何かの抑えられない不満や衝動、友人や大人からの誘惑が原因となることもあります。このような失敗をしてしまった青年に対して、私たちは概して寛大であったはずです。特に重大な犯罪におかしてしまった場合は別としても、そうでなければ、十分に反省してもらい、立ち直ってほしいものと考えます。家裁の少年事件における保護主義は、ただ甘いのではなく、裁判官、調査官、鑑別所技官、付添人などの多くの大人たちがその少年のことを真剣に考えて、少年に本当の反省の機会を与える手続きとして機能してきました。「子どもを大切にする」それは私たちの文化ともいえるものです。このような青年に前科を付けて、立ち直りの足かせをすることが良いこととは思えないのです。

18歳で喫煙・飲酒もOKにして新歓コンパの一気飲みを適法化させようとすれば、多くの人が反対すると予想されるように、物事によって、成人年齢が異なることは全くおかしなことではありません。少年法の適用年齢の引き下げにはとても賛成できません。

さて、最後に私事、昨年四回目の年男にして三〇年間の喫煙生活に無事ピリオドを打ちました。一昨年のダイエットに続いて、健康計画第二弾です。今年も、ますます張り切って頑張る所存ですので、どうぞよろしくお願いします。

弁護士 近藤 明彦

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。

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