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2018年6月4日

「供述の信用性」について

昨今「指示したことはない」「報告をしていない」「記憶にない」「記録もない」…という発言がテレビを通じて聞こえてきます。本当ですか?というレベルを通り越して、嘘を言っていると確信してしまうことも少なくありません。

裁判でも、双方の「言い分(供述)」が真っ向から反するということがしばしばあります(言い分が異なるために裁判になるわけですが)。裁判では裁判官が当事者の誰が本当のことを言っているか判断することになりますが、このことを「供述の信用性」の判断といいます。

供述の信用性を判断するポイントとしては、「客観的証拠」と矛盾するものではないか、その供述の内容が合理的かどうか(不自然ではないか)、あるいは供述の内容が変わっていないかといった点について総合的に判断して判断し、結論を出します。

例えば公務員が作成した文書に記載のある内容と、文書がなくて記憶がないと言っている内容を比較した場合、あるいは真摯に反省し「指示された」とする内容と、内容が不合理な「指示してない」という内容について、裁判官であればいずれも前者が「信用できる」と判断する可能性が高いと思われます。

裁判所であれば裁判官が判断し、判決によって決着がつくわけですが、こと政治の場面においてはその判断を下すのは選挙であり世論になるのではないでしょうか。

一人一人が雰囲気に流されることなく、しっかりと一つ一つ考えていくことが大事なのだろうと思います。

弁護士 二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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