新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2017年6月5日

「共謀罪」はテロ対策?

現在「共謀罪」法案が国会で審議されていますが、必要なのでしょうか。

この点、政府与党は「テロ対策に必要」と説明していますが、第1に、国会審議を通じて「共謀罪」の対象とされる277の犯罪の多くが「テロ対策」とは無縁であることが明らかになっています(キノコ狩り答弁などなど)。第2に、「国連組織犯罪防止条約(パレルモ条約)」の批准のために「共謀罪」が必要不可欠とも説明していますが、そもそもこの条約はテロを対象としたものではありませんし、現行の国内法でも批准することが可能です。なお、「オリンピックのために・・・」という説明はオリンピック憲章で禁止している「オリンピックの政治利用」にもあたるのではないでしょうか。

このように見てくると、政府の説明はとてもではありませんが正当な理由とはいえません。

では、「共謀罪」法案が成立すると、どのような世の中になるのでしょうか。まず、この法案を「テロ対策」の名のもとに運用しようとすれば、広く市民や団体を常に監視し、「計画・準備行為」の段階から一般市民や団体をつねに盗撮・盗聴・密告などの監視することが合法化されてしまいます。これでは、憲法で保障された思想・信条、内心の自由が脅かされ、侵される危険が常につきまとうことになります。国連特別報告者ジョセフ・カナタチ氏がこの度の「共謀罪」法案について、「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」として懸念を表明する異例の書簡を安倍首相宛てに送っており、このような心配は決して杞憂ではありません。次に、「これって共謀罪で逮捕されちゃうかも?」ということで、市民活動等が「萎縮」する危険性があります。政府のやることに反対の声を上げることに躊躇してしまう。それが最もこの法案の危険性だと考えます。

参議院での採決も間もないという報道がされています。

民主主義社会と表現の自由、思想信条の自由を守るため、最後までこの「共謀罪」法案に反対していきます。

(新潟合同法律事務所 弁護士 二宮 淳悟)

 

 

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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