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2018年7月9日

「YOUTUBER」とマナー

先日、とあるラーメン屋さんに行ったところ、若い男性の2人がラーメンを食べながら大きなカメラをもって動画を撮影していました。ラーメンも美味しいし、取材も来るだろうなと思っていましたが、その方々が退店した後に、その撮影はお店にことわりなく行われていたものであることがわかりました。

食事を楽しむはずの飲食店で法律を持ち出したくはありませんが、店主の許可なく無断で撮影するといった行為は、店の管理権(店内のマナーやルールなど)の観点から法的に問題がないわけではありませんし、何よりもお店の方に許可を得て撮影するのは最低限のマナーだと思います。

昨今、子どもがなりたい職業の上位に「YOUTUBER(ユーチューバー)」がランクインしています(「ユーチューバー」というのは、自分で動画を撮影し、インターネット上の動画サイトに動画をアップロードし、その広告収入などを得る方々をいいます。)

人気のある動画はたしかに面白いものも多いですし、インターネットの動画で有名になり、タレント活動などにつながる方もいます。ある意味新しい時代の職業であり、有名人や芸能界になる一つの道といったところでしょうか。

しかし、私的に撮影した動画をインターネット上に載せることでトラブルになるケースもあるので注意が必要です。面白いからといった「ノリ」でやっているものとは言っても、著作権法に違反するようなものもあれば、損害賠償を請求されかねないもの、業務妨害罪等の犯罪にあたり得るものも後を絶ちません。

ユーチューバーで有名になるには、ルールやマナーを守りながら楽しい動画や面白い動画を作るといったところに工夫が求められると思います。

 

弁護士 二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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