新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2012年3月19日

東京電力に対する損害賠償請求 その4 「自主避難者」について

現在、新潟県内に避難されている方の7割がいわゆる「自主避難者」と呼ばれる方々です。「自主避難者」の方々には、本年3月初旬より「請求書」が配布されました。この「請求書」は、生活費の増加分、交通費、慰謝料を含めて一律の金額を支払うといった内容になっています。

その金額については、実際に避難した自主避難者の内、子ども・妊婦の方については、一律60万円、実際に避難したその他の方については一律8万円というものです。

しかし、「交通費」一つとっても、上記の金額でまかなえないことが多いと考えられます。そのため、請求書以外での請求方式として、原子力損害賠償紛争解決センター(「原紛センター」、「原発ADR」といいます)があります。

同センターへの申立てにおいては、生活費の増加分、交通費に加え、給料の減少分などを実費で賠償を受けることができるとされています。

証拠としては、レシート等が重要な証拠となりますが、レシート等がない場合であっても、経緯や事情によっては損害賠償が認められる場合もあります。

大事なのは家計簿や日記をつけておくことです。

福島原発被害救済新潟県弁護団には、当事務所の弁護士も加入しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 弁護士 二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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