新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2019年6月24日

自動車運転と刑事事件

1 最近、ブレーキとアクセルの踏み間違いによると思われる事故や、高速道路の逆走、“〇〇走り”といった自動車の運転に関する報道が多くされています。私も日々の仕事の中で毎日車を運転しておりますので、交通事故を起こさないように気を付けたいと思います。

2 さて、「交通事故」を起こしてしまった場合には、民事責任(損害賠償)、行政処分(免許停止・免許取消等)のほか、刑事責任(刑事罰)が発生することになります。この刑事責任については、「自動車運転処罰法」によって規定されています。この法律には大きく分けて「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」が定められており、「危険運転」とされるものは、アルコール・薬物の影響により正常な運転ができない場合や著しい速度超過の場合などです。そして危険運転によって被害者がケガをした場合には、15年以下の懲役刑、被害者が死亡したときは、1年以上の有期懲役刑(上限は20年)とされています。そして「危険運転」にあたらない程度の過失運転の場合には、その過失の内容や程度、その他事件の経過に応じて7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が定められています。

3 これらの刑事責任(刑事罰)について最終的な判断がなされるのは裁判になりますが、裁判までの手続としては「逮捕・勾留」がなされる事件(いわゆる「身柄事件」)と、「逮捕・勾留」がされない事件(いわゆる「在宅事件」)の2つのパターンがあります。「身柄事件」となるかどうかは「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があるかどうかによりますが、その一義的な判断は捜査機関(警察)の判断、そして裁判官の判断です。弁護士としては、今回の事件で逮捕・勾留をする必要がないと考えれば、裁判所に対して不服申し立て(「準抗告」といいます)をするケースもあり、私が過去に担当した事件では勾留の必要がないとして早期に釈放されたものも複数あります。一般的には、事故の概要については正直に話していること、定職に就いていること、家族と同居していることといった事情があれば、逮捕・勾留の必要性は低いと考えられるため、在宅事件によって捜査が進む事件も少なくありません。当然のことながら、逮捕・勾留の判断は、適正・公平になされるべきであって、捜査機関による恣意的な判断は許されるものではありません。不当な逮捕・勾留に対しては弁護士としてできるだけの手段を尽くすことになります。

4 交通事故が起きた場合には、刑事事件の対応も含めて様々な法的なアドバイスが必要になる場面が生じます。早めに弁護士にご相談ください。

 

弁護士 二宮淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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