2017年10月31日
「身勝手な首切りは違法無効」との判決
ほなみ第122号より搭載
新潟県長岡市にあるトラック運送会社A社は、数年前に結成された労働組合を毛嫌いして様々な嫌がらせを繰り返していました。とうとう、労働委員会から「やったことは違法である、労働組合の活動を妨害してはならない」と命令が出されました。
これでさすがに正常な会社に戻るだろうと期待が生まれました。ところが、命令が出てわずか4ヶ月後、A社は、何の予告もなくいきなり「運送部門全部を廃止するから」と従業員全員を解雇しました。その直後、組合員でない従業員を中心に同業他社に再就職させました。労働組合つぶしの意図は明らかでした。
組合員の皆さんは、すぐに解雇無効・賃金払えの裁判を提起し、約2年8ヶ月たたかいました。そして、今年4月30日、裁判所は、「誠実な説明もなくいきなり従業員のクビを切るやり方は許されず違法だ」として、原告を勝たせる判決を出しました。
A社が控訴したため今後も裁判は続きます。「経営者の身勝手で労働者を路頭に迷わすなんて絶対に許さないと、粘り強く裁判をやって来て良かった」、その誇りを胸に原告の皆さんは最終決着を目指し元気で頑張っています。
(弁護士 金子 修)
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