新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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料金について

弁護士の主な取扱業務の標準額(消費税込)をご紹介致します。ただし、事案の内容によって、増額または減額することがあります。なお、このページに掲載されていない業務の費用については、お気軽に当事務所の弁護士にお問い合わせください。

離婚・相続
債務整理・交通事故・離婚・相続・労働問題など 初回相談無料(30分) 025-245-0123
労働・交通事故

法律相談

相談料 30分5,500円〜
書面による法的助言・調査 5.5〜33万円

※債務整理、交通事故、離婚、相続、労働問題に関する相談は、初回30分相談料無料です。

訴訟

金銭、契約、不動産、労働、交通事故のトラブルなどの訴訟問題です。

① 経済的利益が300万円以下

着手金 経済的利益の8%(税別)
報酬金 経済的利益の10%(税別)

② 経済的利益が3,000万円以下

着手金 経済的利益の5%(税別)+9万円
報酬金 経済的利益の10%(税別)

③ 経済的利益が3億円以下

着手金 経済的利益の3%(税別)+75.9万円
報酬金 経済的利益の6%(税別)+151.8万円

④ 調停・示談交渉によって解決する場合

民事裁判を依頼する場合の報酬基準と同じです。
それぞれ3分の2に減額することができます。

※着手金の最低額は10万円です。経済的利益の算定が困難な場合は、別途協議します。

離婚問題

交渉 着手金・報酬金それぞれ11〜22万円
調停 着手金・報酬金それぞれ22〜33万円
訴訟 着手金・報酬金それぞれ33〜55万円
※離婚の成否、親権者、慰謝料、養育費等の重要事項が争点となっている場合の着手金・報酬金については、別途協議とします。

遺産分割(調停・審判事件)問題

着手金 22万円以上
報酬金 取得した遺産相当額の3分の1の10%(税別)、または民事裁判を依頼する場合の報酬基準と同じ

※相続人数・遺産額等の事情によって、別途協議させていただく場合があります。

任意整理

任意整理とは、返済の方法や返済の額について債権者と交渉をし、支払いできるような条件で合意を成立させる、話し合いによる解決方法です。ただし破産事件・民事再生事件は除きます。

① 個人

着手金 2.2〜3.3万円×債権者数
報酬金 債権者が主張する元金と和解金額との差額の10%(税別)相当額 交渉により過払い金の返還を受けた場合は10〜20%(税別)相当額

② 事業者

着手金 55万円以上
報酬金 10万円以上

※上記金額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。

破産事件

① 個人

着手金222万円以上 報酬金11万円以上

② 事業者

着手金55万円以上 報酬金11万円以上

民事再生事件

① 個人の通常民事再生

着手金33万円 報酬金11万円

② 個人再生

着手金22万円以上 報酬金11万円以上

③ 事業者の民事再生

着手金110万円以上 報酬金11万円以上

刑事事件

① 事案簡明な刑事事件

着手金 22〜33万円
報酬金 不起訴または執行猶予判決22〜44万円 刑の減軽は上記を超えない金額 保釈11〜22万円

② その他の刑事事件

着手金 33万円以上
報酬金33万円以上 保釈が認められた場合11〜22万円

※着手金及び刑の減軽に関する報酬金の金額については、事件の重大性、複雑性・困難性、保釈の要否等の事情を考慮した上で決定致します。

少年事件

(家庭裁判所送致前及び送致後)

着手金22〜44万円
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分33万円以上 非行事実ありに基づく保護観察処分または不処分11〜44万円

顧問料

月額2.2万円以上

出張日当

半日1〜3万円 1日3〜5万円

実費など

入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費等は委任者(お客様)の別途負担とします。

※訴訟提起の際に必要な印紙代、郵券(切手)代などの実費は別途となります。
※パーセントで表示されている料金は、「着手金」の場合はその依頼にかかる対象物の経済的利益に、「報酬金」の場合は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準に、その比率に乗じて算定するものです。
※経済的に弁護士費用を支出する余裕のない方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を利用できる場合があります。
※当事務所の弁護士は全員、日本司法支援センター(法テラス)と民事法律扶助業務契約を締結しているため、民事法律扶助を利用し、相談・依頼を受けることができます。詳しくは当事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。

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