弁護士の主な取扱業務の標準額(消費税込)をご紹介致します。ただし、事案の内容によって、増額または減額することがあります。なお、このページに掲載されていない業務の費用については、お気軽に当事務所の弁護士にお問い合わせください。
法律相談
※債務整理、交通事故、離婚、相続、労働問題に関する相談は、初回30分相談料無料です。
訴訟
金銭、契約、不動産、労働、交通事故のトラブルなどの訴訟問題です。
① 経済的利益が300万円以下
② 経済的利益が3,000万円以下
③ 経済的利益が3億円以下
④ 調停・示談交渉によって解決する場合
民事裁判を依頼する場合の報酬基準と同じです。
それぞれ3分の2に減額することができます。
※着手金の最低額は10万円です。経済的利益の算定が困難な場合は、別途協議します。
離婚問題
遺産分割(調停・審判事件)問題
※相続人数・遺産額等の事情によって、別途協議させていただく場合があります。
任意整理
任意整理とは、返済の方法や返済の額について債権者と交渉をし、支払いできるような条件で合意を成立させる、話し合いによる解決方法です。ただし破産事件・民事再生事件は除きます。
① 個人
② 事業者
※上記金額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
破産事件
① 個人
② 事業者
民事再生事件
① 個人の通常民事再生
② 個人再生
③ 事業者の民事再生
刑事事件
① 事案簡明な刑事事件
② その他の刑事事件
※着手金及び刑の減軽に関する報酬金の金額については、事件の重大性、複雑性・困難性、保釈の要否等の事情を考慮した上で決定致します。
少年事件
(家庭裁判所送致前及び送致後)
顧問料
出張日当
実費など
入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費等は委任者(お客様)の別途負担とします。
※訴訟提起の際に必要な印紙代、郵券(切手)代などの実費は別途となります。
※パーセントで表示されている料金は、「着手金」の場合はその依頼にかかる対象物の経済的利益に、「報酬金」の場合は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準に、その比率に乗じて算定するものです。
※経済的に弁護士費用を支出する余裕のない方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を利用できる場合があります。
※当事務所の弁護士は全員、日本司法支援センター(法テラス)と民事法律扶助業務契約を締結しているため、民事法律扶助を利用し、相談・依頼を受けることができます。詳しくは当事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。