2011年4月27日
取調べの名の下で
先日、大阪地裁で、強盗致傷などの罪に問われた被告人の裁判員裁判の判決がありました。その判決の中で、裁判所は、「取り調べ警察官が違法、不当な言動に及んだ疑いがある」と指摘し、弁護側の主張どおり、窃盗罪と傷害罪が成立するとの判断を下しました。
この事件は、強盗致傷罪が成立するか、窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまるのかが大きな争点でしたが、判決では、警察官が取調室で行った疑いのある言動として「警察と検察ひっくるめてけんかしたいんやったら、俺の前で黙秘したらええわ」「日弁連はアンチ警察や。弁護士解任せえや」などを列挙し、違法な脅迫で、被告人の権利を侵害していると認定しました。
少し前にも、大阪府警における「殴るぞ、お前。手ぇださへんと思ったら大間違いやぞ、こらぁ〜」というヤクザまがいの取調べがありましたが、このような暴力的・威圧的な発言、人格を無視しあるいは否定するような挙動が取調べの名の下で行われているのです。 判決後に会見した裁判員経験者3人が、取り調べの可視化(録音録画)に関して、「証拠としてこれ以上のものはない」と賛同していることからも明らかなように、取調べの全過程の録画が認められれば、取調べの様子を事後に検証することが容易になり、裁判員も判断しやすくなります。
もう、可視化しかありません。
弁護士 小 川 和 男
著者:小川 和男
問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。
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