新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2020年9月18日

「○○に強い」弁護士?

(事務所誌ほなみ第128号掲載)

新しい家電を買うときや食事のお店を探すとき、あるいは初めて行くお医者さんを探すとき。みなさんはどうやって探しますか?CMやチラシを見ることもあれば、最近ではインターネットでの「クチコミサイト」を見ることもあるでしょう。

私たち「弁護士」に関する広告は2000年に解禁され(それ以前は弁護士事務所の宣伝や広告は禁止されていました)、今ではテレビやCMなどでも弁護士事務所の宣伝や広告を見ることは少なくありません。また「〇〇に強い弁護士」といううたい文句もちらほら見かけます。

弁護士事務所の宣伝や広告については、無制限に自由ではなく「弁護士の業務広告に関する規程」とその運用指針によって一定の内容のものは禁止されています(誇大または過度な期待を持たせる広告や弁護士の品位または信用を損なうおそれがある広告など)。その中で「専門分野と得意分野の表示」に関し「専門」という表現は控えるべきとされています。弁護士を選ぶ立場の市民の方々からすれば、その弁護士の「専門分野や得意分野を知りたい」というニーズは高いでしょう。しかし「何を基準として専門といえるのか」という点は難しい問題があります。極端な話「自称専門家」が出てくる可能性もあります。そして、そのような広告を許してしまうと、結局は依頼した市民の方が不利益を被る可能性があるのです。ですので「●●専門」という表示は控えるようにされています。なお、「得意分野」として広告することは、自分で得意だと言っているだけということが表現からわかるため、これは控えるべきとはされていません。

さて、私自身も依頼者の方から「ご専門は?」と聞かれることもあるのですが、振り返って自分の「得意分野」は何か…と考えてみてもすぐには「これ」といったものが思い浮かびません。これまでご依頼頂いた案件を振り返ってみると、借金、交通事故、労働問題、相続、離婚、あるいは刑事事件・・・などなどですが、市民の方々の生活の中での「こまりごと」一般を扱ってきたことが多かったように思います。ですので、しいて言うなら「こまりごとに強い」弁護士なのかなと思ったりします。ということで、引き続き、幅広く市民の方々の「こまりごと」の解決のお手伝いができるよう、研鑽を積んで参ります。

弁護士 二 宮 淳 悟

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