新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2021年8月23日

アスベスト健康被害

建材に含有しているアスベスト(石綿)によって健康被害を受けた被害者や遺族が、国と建材メーカーに対し、損害賠償を求めた訴訟(建設アスベスト訴訟)の最高裁判決が、本年5月17日に出され、国と建材メーカーの賠償責任を認めました。

まだ申請の受付け開始にはなっていませんが、政府は、特定石綿被害建設業務労働者やその遺族に給付金等を支給する制度を創設しました。

国や建材メーカーを被告とする訴訟は新潟県内ではないようですが、当事務所でも、コンクリート建造物の改修工事での補修や吹付けアスベストの除去作業に従事し、石綿肺(じん肺)に罹患して労災認定されたAさんのような事例もあります。

Aさんは古い建物の改修工事の現場監督も行っており、直接、建材等の切断や除去作業をしていなくても、現場にいたことで、アスベストに被曝します。

保温工として従事し、中皮腫と診断されて労災認定された人や、自動車整備工が中皮腫となって労災申請をした相談事案などがあります。自動車のクラッチやブレーキドラムにアスベストが使用され、整備をしたことで被曝して中皮腫となった人がいます。

列車の内装にもアスベストが使用され、鉄工所で修理や解体でアスベストに被曝した作業員もいます。

このように、建設現場で作業しただけでなく、さまざまな職種でアスベスト(石綿)による健康被害が生じています。

しかも、肺がんや中皮腫、石綿肺などのアスベスト関連疾患の健康被害は、アスベストにさらされた時にすぐに発症するわけではなく、20年や30年後に発症するということが多いです。

アスベストの消費量は一九七〇年(昭和45年)頃から一九九〇年(平成2年)頃がピークとなっています。20年後、30年後になって発症し、健康被害を訴える人が増加しています。

建設現場で働いたことがあり、中皮腫や肺がん、石綿肺(じん肺)、びまん性胸膜肥厚などアスベスト関連疾患と診断されるなど、アスベストによって健康被害を受けたと思われる方や遺族の方は、ご気軽に当事務所にご相談下さい。

弁護士 土屋俊幸

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