新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2019年7月1日

伝聞の話

子どものころ伝言ゲームをしたことがある方は多いのではないでしょうか。
はじめに与えられた話の内容が,何人も後の最後の人にたどり着いたときに違う話になっているというギャップに着目したゲームです。
実社会においても,伝聞で聞いた話というのは注意が必要です。
例えば,AさんがBさんに対して,「5月10日に市役所前でXさんがYさんと一緒にるのを見た」と言い,これを聞いたBさんがCさんに対し「Aさんは,5月10日にXさんがYさんと一緒にいるのを見たそうだ。」という話をしたとします。
Cさんの立場から,「5月10日に市役所前でXさんがYさんと一緒にいた」ということが真実か否か確認するには,どのような方法があるでしょうか?
例えば,防犯カメラ等に5月10日に市役所前でXさんがYさんと一緒に映っている動画や写真が存在すれば,真実であることが確認できます。
こうした客観的,物的に証明するものがない場合はどうしたら良いでしょうか。この場合,元の話をしたAさんに間違いなく見たのか確認してみるという方法や,XさんやYさんに直接聞いてみるという方法が考えられます。
では,Bさんにもう一度確認するという方法はどうでしょうか。しかし,Bさんにさんに聞いてみても,Bさんが直接体験したことは,「Aさんから『5月10日に市役所前でXさんがYさんと一緒にるのを見た』という話を聞いた」ということにとどまり,本当に「5月10日に市役所前でXさんがYさんと一緒にいた」のかどうかについては,Bさんは直接見てない以上,Bさんに尋ねてもわからないということになります。
さらに厄介なのは,人間は故意に嘘を言うことがありますし,嘘を言うつもりはなくても,記憶違いや勘違により間違ったことを言う可能性もあるということです。
先の例で言えば,Aさんは,「5月10日に市役所前でXさんがYさんと一緒にいたと」認識したが,AさんがXさんと思った人は,真実はXによく似たZさんだったとか,BさんがAさんから話を聞いた際に,「Y(ワイ)さん」を「I(アイ)さん」と聞き間違えて,Cさんに対して「XさんとIさんが…」という話をしてしまう可能性があるわけです。

このように,伝聞で聞いた話をそのまま真実と認定することはできないため,特に厳格な手続が要請されている刑事裁判では,伝聞証拠は原則として証拠能力がないとされています。
また,民事事件であっても,裁判官が伝聞の話の内容をそのまま鵜呑みにするということはまずないといって良いでしょう。
要は,伝聞で聞いた話については,本当に真実なのか立ち止まって考えることが必要だということになります。ほかの方法で調べるとか,多角的に検討するということや,伝聞の元に遡って確認するなどしないと,真実はまったく違っていたということになりかねません。
こうしたことから,弁護士にご相談をされる際にも,自分が直接経験したことと,人から聞いたことは,区別してお話をしていただいたほうが良いと思います。

 

弁護士 小淵真史

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懇切丁寧な説明を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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