新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2017年10月17日

~労働問題~

ほなみ第122号より搭載

 

Q 私は、地元の建設会社で正社員として10年間会社の為に働いてきました。サービス残業も当たり前のようにしてきました。しかし、この頃は売り上げも落ちてきて給料がカットされると社内で噂になっていました。そこで、昨日、懇親会の席で社長に「給料は大丈夫でしょうか」と聞いたところ、いきなり社長が不機嫌になり「お前なんかクビだ!明日から会社に来るな!」と言われ、その後「解雇予告手当」として1か月分の給料が振り込まれました。私はどうしたら良いのでしょうか。

A まず、労働契約法16条には「解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したのもとして、無効とする」とされています。社長の機嫌を損ねたとの理由で解雇が正当化されることはないと考えられますので、今回のケースでは解雇自体が「無効」といえます。今後の手続の為にも、解雇の理由を会社側に明らかにするように書面(解雇理由通知書と言います)をもらうように求めて下さい。また、振り込まれた解雇予告手当についてはひとまず「預かっておく」ということを伝えておくのが良いでしょう。

Q わかりました。すぐに会社に解雇理由通知書を出してもらうように伝えます。しかし、会社の従業員も10名程度なので、戻っても肩身が狭く、働き続けるのは現実的には難しいように思います。不当な解雇を受けたことなどについて会社側に金銭的な解決を求めたいのですが、どのような方法がありますか。

A 金銭的な解決を求めるとすれば、不当解雇を理由とする損害賠償請求(慰謝料)を求めることができます。また、これまでの残業代(未払賃金)の支払いを求めることが考えられるでしょう。労働基準法上、法律が定める時間以上の労働(原則1日8時間、週40時間)をした場合、会社は割増賃金を支払うこととなっていますので、就業規則や賃金規程、さらには裁判例などを参考に、未払賃金の支払いを請求しましょう。

Q 手続きとしてはどのような方法がありますか。

A 労働事件を解決する方法としては、交渉、労働審判、仮処分、裁判などの手続がありますし、場合によっては労働組合に加入して団体交渉を行うという方法が有効な場合もあります。

 どのタイミングでどの手続きをどのように進めていくのが最も適切かについては、会社側の態度や解決までに要する期間、手続に要する費用等に応じて、ケースバイケースですので、具体的な事情やご要望を弁護士にご相談下さい。

 仕事に関するトラブルについて、当事務所では初回無料相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

弁護士 二 宮 淳 悟

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