2025年5月13日
弁護士(故人)による預かり金の私的利用に関する報道について
当事務所に在籍していた弁護士(昨年11月死亡。以下「当該弁護士」といいます。)が、個人で受任した複数の事件において、依頼者の皆様からお預かりした金員を私的に利用していたことが報道されています。
当該弁護士の死亡後、当事務所において、同弁護士の管理する預金口座の取引履歴、事件記録、残された文書を確認し、依頼者の皆様からの事情聴取の結果、同弁護士による預かり金の私的利用が判明しました。
当事務所は、判明後、速やかに、依頼者の皆様や新潟県弁護士会に前記状況を報告し、当該弁護士の相続財産の管理方法、本件の公表時期などについて、弁護士会の指導を受け誠実に対応してまいりました。
当事務所は、法人経営ではなく、個々の弁護士が個人事業主として、個人の責任において事件を受任し処理しており、依頼者の方からの預かり金についても個々の弁護士が管理しているため、当事務所の他の弁護士は、当該弁護士が死亡するまで、預かり金の私的利用を知る機会がありませんでした。報道がなされた件について、他の弁護士及び事務職員の関与は一切ありません。
現在、当事務所に所属している弁護士は、依頼者の皆様からの受任事件について誠実な処理に努め、預かり金の管理については適切に業務を行っていますので、ご安心くださいますようお願い申し上げます。
本件は、弁護士の職務上の地位を利用した重大かつ悪質な事件であることはもちろん、当事務所に対する重大な背信行為であるため、当事務所の弁護士及び事務職員としても大変遺憾であり、強い憤りを禁じ得ません。
2025年(令和7年)5月13日
新潟合同法律事務所 所員一同
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