2020年9月28日
不当労働行為には屈しない ~帝京長岡吉田大教諭に対する不当解雇~
帝京長岡高等学校(以下「学園」)の女子バレーボール部監督(当時)である吉田大教諭(以下「吉田教諭」)が労働組合加入後にされた、懲戒処分、同部の監督・顧問外しなどについて、二〇一七年十月、新潟県労働委員会は、学園に対し、①懲戒処分の撤回、②女子バレーボール部監督への復帰等の救済命令を発令しました。
当事者双方から再審査請求の申立てがあり、中央労働委員会(以下「中労委」)で調査が進められました。二〇二〇年二月、中労委は、当事者双方に対し、①懲戒処分撤回、②学園が、吉田教諭を男子バレーボール部顧問に就任させ部員らへの技術指導も保障することを主な内容とする和解勧告を行いました。
ところが、同年三月十日、学園は、中労委に対し和解勧告を受諾できないと回答し、その翌日には吉田教諭を普通解雇する旨予告し、同月末をもって解雇したのです。
吉田教諭の解雇は、合理的理由を欠くもので、不当労働行為の総仕上げといわざるをえません。吉田教諭は、賃金仮払い等を求める仮処分の申立てを新潟地方裁判所長岡支部に行いました。また、中労委の事件も本年七月三十日で結審となり、中労委の判断を待つことになりました。
吉田教諭の職場復帰及びバレーボール部監督就任への闘いはしばらく続きますが、学園の不当労働行為には屈せず闘い抜きたいと思います。ご支援の程よろしくお願い致します。
(弁護士 加賀谷 達郎)
事務書誌ほなみ第128号掲載
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