新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2025年10月27日

別居原因が分担請求者の側にある場合の婚姻費用の金額について

夫婦が別居している間の婚姻費用について、別居原因が請求者の側にある場合、被請求者は、婚姻費用の減額を主張できるのでしょうか。

文献などによると、別居原因が専らまたは主として請求者(婚姻費用を請求する配偶者)側にある場合には、婚姻費用が減額される(請求する配偶者の婚姻費用額は支払対象外になり、養育費相当額の限度で被請求者は支払義務を負う。)という考え方が説明がされています(現在の実務は、この考え方に寄っていると私は理解しています。)。

ここでいう別居原因は、婚姻費用請求者に不貞行為やDVの存在を強く疑わせる事情など離婚慰謝料を発生させる事由と理解されています。

私も、過去に、家庭裁判所の手続で、以上の主張・疏明をした結果、分担すべき婚姻費用の減額を認めてもらえたことがありました。別居原因が婚姻費用の分担請求者側にあるかの判断は、夫婦間の離婚条件に影響を及ぼす可能性が高いです。婚姻費用を請求される方で、ご自身が別居原因を作ったことに「心当たりがある」場合には、請求金額の設定を慎重に行う必要があります。

婚姻費用をはじめとする離婚に関係する諸問題は、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。相談のご予約は、お電話または「受付フォーム」(メール申込み)でお願い致します。

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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