2008年4月8日
割賦販売法・特定商取引法改正へ
今国会で、クレジット契約のルールを定めた割賦販売法の改正がなされました。この改正には、クレジット被害の防止・救済のために日本弁護士連合会、新潟県弁護士会が提言してきた、クレジット会社の既払金返還責任、適正与信義務、過剰与信規制などが盛り込まれています。
第1のポイントは、訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合には、クレジット契約を解約し、既に支払ったお金の返還も請求可能になったという点です。これまでの法律では、クレジット契約は支払いを止められるだけで既に支払ったものは返してもらえませんでしたが、今後は、被害者は、クレジット会社に対して支払ったお金の返還を求められ、被害が回復できるようになります。
第2のポイントは、クレジット業者に対し、支払い能力を超えたクレジット契約を結ばせないように、支払い能力の調査を義務づけました。これは、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務づけるとともに、消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の締結を禁止しました。例えば、少ない年金収入しかない高齢者が支払い能力を超えるクレジット契約をさせられるということが防げることになります。
第3のポイントは、適用範囲の見直しです。これまでは、割賦販売法の規制を受けるのは、政令指定の商品・役務に限定されていたのですが、これが廃止され、原則として全ての商品・役務に適用されることになりました。また、支払い回数も3回以上の分割払いに限られていましたが、2か月以上後の1回支払い、2回払いも規制の対象に含まれるようになりました。
なお、今回は、割賦販売法の改正とともに、悪質商法を取り締まる特定商取引法も改正され、悪質な商法に対する規制が強化されています。
弁護士 小 川 和 男
著者:小川 和男
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