2016年10月21日
原発避難者の損害賠償訴訟
(事務所誌ほなみ第120号掲載)
二三九世帯八〇七名の全国有数規模の原告団による福島原発事故の避難者の損害賠償訴訟は、いよいよ山場を迎えています。
東電と国の責任に関しては、東電自ら、二〇〇八年、約一五mの津波が発生するリスクがあることの試算を行っている資料を入手することができ、津波の予見可能性はなかったとする被告らの主張が事実ではないことが解明されつつあります。
また、四月に裁判長が交代し、計画的な審理が促進されています。今後の訴訟の進行として、来年早々には原告本人尋問を開始する方向性が示されました。 新潟においては、大勢の避難者の方々の苦しみを裁判官に正確に理解してもらうための取組みが最大の課題になるものと考えています。
全国的な動きとしては、新潟県弁護団が連携をしている群馬県弁護団の前橋地裁の訴訟においては、審理の続行を企図する被告らの発言を裁判長が一蹴し、本年一〇月三一日に訴訟を結審することを宣言するなど、新潟を含む全国の訴訟が山場を迎えつつあります。
今後とも皆様のご支援をお願いいたします。
弁護士 近 藤 明 彦
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
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