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2019年4月23日

取調べ可視化制度が変わる

いよいよ取調べの可視化が義務づけされます(平成31年6月までに施行)。対象事件は、裁判員裁判対象事件・検察官が独自に捜査する事件(特捜事件)と限られていますが、捜査段階における取調べの全過程を録音・録画しなければならないことになります。

これによって、自白が被疑者の任意のもとでなされたか否かが争われたとき(自白の任意性が争われたとき)は,その調書作成の取調べ開始から終了までを録音・録画した記録媒体(DVDなど)を証拠として提出しなければならないと明文化されました。そして、この媒体が請求されない場合には、裁判所が供述調書自体の証拠調べ請求を却下しなければならないことになります。

但し、例外として次のような場合は、録音・録画しなくて良いことになっています。

① 録音機器の故障など,物理的支障が生じたとき

② 本人が録音・録画を拒否するなど,記録をすると被疑者が十分に供述できないと   認められるとき

③ 指定暴力団の構成員による事件

④ 被疑者の供述内容があきらかにされると,被疑者や親族に危害が及ぶおそれがあ   り,記録をすると被疑者が十分に供述できないとき

このような例外事由を幅広く認めてしまえば、せっかくの可視化法も骨抜きになってしまいます。例外事由に当たるかのどうかの判断について厳格に運用されているかどうかは、きちんと弁護士がチェックしていかなければならないと思います。

 

弁護士 小川和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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