新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2016年4月22日

平成20~23年度の政務調査費の返還履行請求訴訟で一部勝訴!

新潟市民オンブズマンが、新潟県知事に対し、平成20年から23年度までに新潟県議会議員の使用した政務調査費の返還を県議会議員に求めるよう請求した訴訟の判決が、本日、新潟地方裁判所で言い渡されました。

判決は、新潟県知事に対し、合計8名の県議会議員(以下「議員」といいます。)に合計約630万円の返還を請求することを命じました。

大まかに言うと、判決は、①「事務所賃料の2分の1を超える部分の支払いを政務調査費から充てることは、原則として、違法である。」、②「政務調査費の支出先が事務所賃料で、かつ賃貸人が自己又は親族の代表者を務める会社の場合、事務所賃料を政務調査費の支払いに充てることは、特段の事情がない限り、違法である(原則として、賃料の2分の1を支払いに充てることも許されない。)。」という考え方に立ち、合計8名の議員につき、事務所賃料の支払いを政務調査費から充てることは違法であるとしました。

私たちの請求全てが認められたわけではないですが、本判決は、政務調査費の使途基準の運用指針を忠実に理解したものであり、高く評価できます。

また、判決の結果以外にも、訴訟提起の収穫がありました。1つは、訴訟係属中、一部の議員が、任意で、事務所賃料の政務調査費充当額を減額し、新潟県に返還しました(その返還額合計は約500万円でした。)。もう1つは、訴訟係属中、議員の多くが、視察の目的・内容・成果につき、報告書等に基づき説明をしたことです(「一応の説明をした」と判断したものについて、私たちは、訴えを取り下げました。)。

私たちとしては、「政務調査費(※現在は政務活動費)が、本当に、議員の調査研究等に資するために必要な経費の支払いに充てられているのか。」について、今後も追及したいと考えています。

本事件の担当は、齋藤、加賀谷でした。引き続きご支援の程よろしくお願い致します。

 

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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