2020年2月7日
弁護士費用保険について
Q1.最近、車に乗っていて追突事故の被害に遭いました。自分の車の任意保険で弁護士費用特約というのに入っていることが分かったのですが、その場合、弁護士さんを無料で頼めるのでしょうか。
A1.そうです。弁護士費用特約というのは、交通事故などで弁護士が必要になったときに、保険会社が弁護士費用を負担してくれる内容の保険の特約のことをいいます。
Q2.最初に弁護士に法律相談をしたときの相談料も弁護士費用特約で支払われるのでしょうか。
A2.はい。法律相談の費用も支払われます。
Q3.今回の事故では、車が全損となって、私自身も頸椎捻挫の怪我を負いました。物損も人身も両方弁護士費用特約を使えるのですか。
A3.もちろん、使えます。
Q4.弁護士費用特約を使う場合、どの段階で弁護士への依頼が可能なのでしょうか。
A4.いつでも可能です。ただ、早めに弁護士に依頼した方がいいと思います。交渉相手は交通事故の専門家である保険会社の担当者であるため、いつのまにか保険会社側に有利な状況になってしまう恐れがあるからです。
Q5.弁護士費用特約を使うと現在の等級が下がったりしませんか。
A5.弁護士費用特約だけを利用するのであれば、等級が下がることはありません。
ただし、ご自身にも過失があって相手方に損害を与えたという場合に対物賠償保険を使うケース、あるいはご自身の車両の修理のために車両保険を使うというケースなど、他の種目の保険金を請求する場合には、等級が下がることは避けられません。
Q6.弁護士費用特約を使う場合、担当の弁護士はどうやって決まるのでしょうか。
A6.知っている弁護士がいれば、その弁護士に依頼することもできますし、弁護士に知り合いがいなければ、保険会社に依頼して弁護士を紹介してもらうこともできます。
Q7.弁護士費用特約では補償の上限はあるのですか。
A7.一般的に法律相談費用は、1事故につき、1名あたり10万円が限度額になっていることが多いです。また依頼後の弁護士費用等は、1事故につき、1名あたり300万円が限度額になっていることが多いです。ほとんどのケースでは弁護士費用がこの上限を超えることはありませんので、自己負担はないと考えて差し支えありません。
弁護士 小川和男
新型コロナウィルス対策に関するお願い
年金の減額を許さない未支給年金訴訟