2011年2月22日
改正された商品取引所法の施行について
平成23年1月1日から,改正された商品取引所法が施行されています。
「不招請勧誘」といって,勧誘の要請をしていない人に対して訪問や電話をして勧誘を行うことが原則として禁止されました。
また,これまで海外商品先物取引については,業者の参入について規制がありませんでしたが,許可制となりましたので,無許可での営業は違法となりす。
悪質な業者が,これらの規制を免れるため昨年中に駆け込み的な営業を行っていた可能性がありますので,心当たりがある方は新潟合同法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弁護士 小 淵 真 史
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