新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年2月1日

「遺言」を書いてみませんか?

〈事務所誌 ほなみ123号掲載〉

 

Q1.私には妻と子どもが三人います。私は、昨年で六五歳になりました。長年務めた職場を定年退職し、再就職先も退職しました。数年前、「終活」(人生の終わりのための活動)という言葉が流行しました。自分の死後に備え、今からできることはありますか。

A1.「自分の死後、自分の財産を誰に承継させるのか。」を、遺言で決めることができます。

 

Q2.一ヶ月前の健康診断の結果も「オールA」(全て良好)でした。遺言はまだ先でよいですよね。

A2.遺言を行うためには遺言能力(遺言内容を理解し、遺言結果を弁識しうるに足りる意思能力)が必要です。認知症等になると、遺言能力を欠き、遺言を作成できません。「まだまだ大丈夫」と思っているうちに、遺言書を作成したほうがよいと思います。

 

Q3.私にはそれほど財産がないですが、遺言書を作成する必要はありますか。

A3.遺産相続をめぐる相続人間の争いは、遺産の金額の多寡に関係なく発生します。遺産総額が少額であるのにもかかわらず、相続人間の対立が長期間続くこともあります。あなたの意思を明確にすることで、相続人間の対立を未然に防ぐことができます。

 

Q4.遺言には、何を書くことができるのですか。

A4.法定相続に関する事項(相続分の指定、遺産分割の指定)、財産処分に関する事項(包括遺贈、特定遺贈)、遺言の執行・撤回に関する事項などを書くことができます。

 

Q5.遺言には、葬式方法を指定することや、「家族仲良く助け合うこと」を書くことはできますか。

A5.葬儀方法や遺訓遺言で定めても、法的な効力はありません。ただし、あなたの意思を書くことはよいと思います(これらは、正式な遺言書とは別に、覚え書のようなかたちで残すことも考えられます。)。

 

Q6.遺言はどのように作成すればよいですか。

A6.自筆証書遺言(遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す遺言)や公正証書遺言(遺言者が公証人役場に行くか、公証人に出張を求めて公証人に作成してもらう遺言)を作成することが多いです。

 

Q7.弁護士は、遺言に関し、どのようなサポートしてくれるのですか。

A7.遺言書の具体的内容、作成方法などのアドバイスを行います(公正証書遺言の場合には、公証人役場と連絡を取り合い、遺言書の内容を確定します。)。また、遺言者の死後、遺言執行者として、遺言内容を実現する手続を行うこともあります。

 

弁護士 加賀谷達郎

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