新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2008年11月5日

商品先物取引被害

 先日,先物取引被害全国研究会に出席してきました。同研究会は,先物取引被害を救済するために有志の弁護士が集まり昭和57年に設立されたもので,年2回のペースで研究会を行っています。最近は,200~300人の弁護士が全国から参加しています。
今回の研究会では,訴訟の実務に関するパネルディスカッション,学者による法律論の講義,消費者庁問題の報告などが行われました。
先物取引は,投機性の高い危険な取引であり,また,その取引価格は需給関係だけで決まるものではなく,政治的動向,為替の変動,投機家の思惑等様々な要素が複雑に絡み合って形成され,容易に先を見通すことはできません。
さらに,売りから注文する場合と買いから注文する場合があり,限月といって取引の期限が定められているので,取引の仕組みも複雑です。
取引の仕組みを理解することは容易ではなく,先物会社の従業員に言われるままに売買をしてしまい,その結果大きな損失が出てしまうこともあります。
業者は,法令によって,不適格者(先物取引の知識がない人,余裕資金がない人など)を勧誘したり,断定的判断(「絶対に儲かる」など)を提供したり,過当な売買をさせたり,無断で売買をしたり,取引終了の指示を拒否したりすることが禁止されていますが,これらに違反して裁判などの紛争になることが後を絶ちません。平成18年度の国民生活センターへの相談件数は約5000件となっています。
また,先物取引で損が出ても相場で損をしたのだから仕方がないと思い,業者が上記のような法令違反行為をしていても,自分が被害者であることに気づかない方も少なくないといわれています。
先物取引で損失を被った場合で業者に法令違反があるときには,業者に対して損害賠償を請求できることがありますので,まずは弁護士にご相談下さい。
弁護士 小 淵 真 史

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