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2020年10月8日

帝京長岡高等学校の元教諭に対する解雇は無効!

帝京長岡高等学校(以下「学園」)の吉田大教諭(以下「吉田教諭」)に対し本年三月に学園が行った普通解雇(以下「本解雇」)が無効であるとして、吉田教諭が賃金仮払い等を求める仮処分の申立てを行いました。

新潟地方裁判所長岡支部は、本年9月18日、本解雇を無効と判断し、吉田教諭に対する賃金の仮払いを命じました(以下「本決定」)。

吉田教諭は、学園主張の解雇理由は合理性を欠くと主張しました。併せて、吉田教諭の労働組合加入後にされた、懲戒処分、同部の監督・顧問外しなどの一連の不当労働行為(2017年10月、新潟県労働委員会が、学園に対し、①懲戒処分の撤回、②女子バレーボール部監督への復帰等の救済命令を発令したもの)の総仕上げという違法な動機に基づき行われたという主張を行いました。

裁判所は、学園の主張する解雇理由は、1)学園の運営に支障を及ぼす内容にあたるものでなく、2)事前の改善措置によって改善できない状況にあるわけでもないから、合理性を欠き、解雇は無効と判断しました。裁判所は、違法な動機の有無を判断するまでもなく、そもそも学園主張の解雇理由は「解雇の合理性を認めるに足りるものでない」と評価したのです。

残念ながら、本決定には学園が異議を申し立てました(今後、異議理由の有無について裁判所で審理がされる予定です。)。仮処分事件以外にも中央労働委員会の救済事件が係属するなど、吉田教諭の職場復帰及びバレーボール部監督就任への闘いはまだまだ続きます。しかし、私は、本決定が、苦しい中で闘いを続ける吉田教諭に勇気を与えたと考えています。

引き続き、学園の不当労働行為には屈せず闘い抜きたいと思いますので、ご支援の程よろしくお願い致します(当事務所の担当弁護士は、土屋・加賀谷です。)。

弁護士 加賀谷 達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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