新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年12月26日

担当事件の紹介(税理士の損害賠償責任が問題になった事例)

私が担当している事件で、ご依頼者のA会社(以下「A社」)が、B税理士(以下「B」)に対し、以下①及び②を理由に、損害倍請求訴訟を提起した事案があります(いずれも新潟県外の方です。)。

① A社設立時に、BがA社(代表者)に対し、資本金額を1000万円以上にすると第1期から消費税の納付義務が発生する旨説明しなかったため、A社が設立時の資本金額を1000万円としたことで、A社に第1期消費税相当額の損害が発生した。

② BがA社に対し、第1期決算の利益見込み額を説明した際、見込み額の算出に当たって消費税や減価償却費を控除していなかったのに、控除したものとA社を誤信させた(結果的に、利益見込みの説明は誤りで、A社は、直ちに購入する必要のない動産類を購入した。)。Bの説明を信頼したA社には、購入費用相当額等の損害が発生した。

本年12月、地方裁判所は、判決を言い渡し、①について、Bの説明義務違反及び損害を認定し、A社の請求を認容しました。他方、②について、Bの説明義務違反を認定したものの、損害の不発生(動産類を購入・保有している)を理由に、A社の請求を棄却しました。

①の判断は、種々の事実を考慮し、説明義務違反を認定したもので、高く評価できます。他方、②の判断は、顧客(経営者)の事情を配慮したものではなく(経営者は「正しい説明を受けられなかったため、適切な時期に適切な資金繰りをする機会を失ってしまった。」からです。)、高等裁判所に見直しを求めることを検討しています。

当事務所は、税務処理に関するトラブルについても、対応致します。ご相談の予約は、電話または受付フォームにてお願い致します。

弁護士 加賀谷達郎

 

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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