新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

電話番号:025-245-0123(受付日時:平日9:00~17:00)
受付日時:平日9:00~17:00

相談受付フォーム(予約専用)

相談受付フォーム(予約専用)

2018年4月2日

有期雇用契約の無期雇用契約への転換が始まります。

平成30年4月1日から、法律により、同じ使用者との間で有期雇用契約が通算5年を超えて更新される場合、労働者は、更新された契約終了までに使用者に無期雇用契約への転換を申し込めることになりました。申し込むと、次の契約は“当然に”無期雇用契約となります。

リーマン・ショックの頃、多くの労働者とくに有期雇用契約の人が大量にクビになり、大変な社会問題になった反省から、不安定な雇用に少しでも安定の光を灯そうというものです。

しかし、使用者としては、“雇用の調整弁”を失うことになるのでいろいろな逃げ道を考えます。更新を重ね通算5年を超えることになる雇用契約を結ぶ直前に雇止め(契約更新せず)をしたり、更新をわざと遅らせたりするという事例が全国で起きています。また、無事に無期雇用契約となっても、直ちに正社員と同じ待遇になるわけではなく、低い労働条件のままにされる可能性もあります。

「ひょっとして私も?」という方は、当事務所に、電話、FAX、Web相談などでお問い合わせください。

弁護士 金子修

著者:

まず相談を。少しの費用で(無料の場合もあり)、トラブルの解決の道がわかるだけでも全然違います。相談を受けてまた考えれば良いのです。お気軽に、受話器を取ってください、メールを送ってください。

« 次の記事
前の記事 »
トップへ戻る
新潟合同法律事務所