新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年11月19日

消費者契約法の改正で「霊感商法」も取消しの対象に

「私は霊が見えます。あなたには悪霊がついていて、このままでは病状が悪化します。これを買えば、悪霊が去ってあなたは救われます」、「私には未来が見える。このままでは3年後に子どもが家出をする。これを持っていれば、反抗期は収まるし、家出もしない」などと言って数珠や壺、そのほか様々な商品を高額で売りつける霊感商法をご存じでしょうか。マスコミでひと頃より話題になるケースは少なくなりましたが、被害や相談事例は多くあります。

この「霊感商法」被害を救済するための消費者契約法改正案が、本年6月8日の参議院本会議で可決成立し、同月15日、「消費者契約法の一部を改正する法律」として公布されました。

改正法によれば、業者が、「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げる」場合に該当すれば、消費者はその契約を取り消すことができます。

統一協会関係者による霊感商法の被害が大きな社会問題になったのは、今から30年以上も前のことですが、今回の法改正で「霊感」という言葉が法律用語となり、霊感商法が法律で規制されることになりました。もっとも、規制の対象になったのは、あくまでも商品の販売等に関する「消費者契約」です(カルト宗教に対する入教(伝道)勧誘は対象外です)。

なお、霊感商法による消費者契約の取消権の行使期間は、消費者契約法7条により、消費者が霊感商法であることに気付いた時から1年間、または契約の締結の時から5年間です。

 

弁護士 中村周而

著者:

さまざまな問題を依頼者の皆様と一緒に考え、解決をめざします。 最近は、社会の高齢化が進む中で、高齢者をめぐる貧困、医療、介護、家族との関係などさまざまな問題が深刻さを増しています。私もそうですが、団塊の世代を含めた高齢者が、もっと声を大にして問題の深刻さを訴える必要がありそうです。

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