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2016年4月8日

歩きスマホ等による事故と過失割合

最近、歩きながら、自転車に乗りながらのスマートフォンが社会問題化しています。
東京消防庁の調べでは、その管内で平成22年から同26年までの5年間で、歩きながら、自転車に乗りながらなどのスマートフォン等に係る事故によって152人が救急搬送されたとのことです。
歩行中や自転車で走行中にスマートフォンを操作したり、画面を見ると、周りが見えなくなり大変危険です。特に交差点横断時など、歩道以外の場所を歩く際には、歩行者にも左右の安全を確認する義務があり、その際に「歩きスマホ」をしていて左右を十分確認せず事故に遭った場合は過失相殺に影響することも十分あり得ます。
実際、歩道上で携帯電話を操作していた歩行者と自転車との衝突事故で、「歩道上を通行する歩行者といえども、周囲の安全を確認しながら通行すべきであることは当然である」、「携帯電話の操作に集中して前方に注意を払うことなく歩行していた原告についても、原告主張の事故について何らの責任がないということはできない」として、歩行者にも1割の過失を認めた裁判例もあります(福岡地方裁判所平成26年1月15日判決)。
なお、「歩きスマホ」はまだ具体的な取締はなされていませんが、「自転車スマホ」はについては、昨年6月の法改正により道路交通法違反になる可能性があります。
また、自転車や車を運転される人も、歩行者でも前を見ていない人が多いことを認識した上で、十分に注意する必要があります。

弁護士 小川 和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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