新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2016年3月28日

軟弱土地の宅地分譲による被害と宅地造成業者の責任

新潟市はもともと沼地や川地が多く、地盤が軟弱で沈下が起きやすい地域です。

ときどき起こる紛争として、宅地造成し分譲された土地を購入し、建物を建築したが、地盤沈下によって建物が傾くなどの被害が生ずることがあります。

このような場合、土地の購入者は、宅地を造成して分譲した会社に対して、損害賠償を求めるなどその責任を追及することができるでしょうか。

このような紛争の結論は、もちろん事案により異なりますが、過去の裁判例では、売買の対象となった土地が建物を建築するのに基本的な安全性を欠いていると認められれば、宅地造成・分譲業者に瑕疵担保責任(民法570条)を認めたものがあり、宅地として分譲する予定で宅地造成工事を行い、それを販売する業者には、分譲する土地の地盤が住宅等の建築に適したものであることを調査し、土地の地盤の安定性、耐久性を確保する義務があることを理由に、不法行為責任(民法709条)を認めたものもありますし、債務不履行責任(民法415条)を追及することも可能であると考えられます(造成・販売業者の責任を認めた近時の裁判例として、仙台高裁平成22年10月29日判決、京都地裁平成12年10月16日判決ほか)。

また、これらの裁判例では、宅地造成・分譲業者から、建築業者に対して責任を転嫁する主張がなされることが良く見られますが(建築の仕方が悪いので傾いた等)、仮に建築業者に施工上の過失等があったとしても、分譲会社と建築業者の連帯責任が生ずるだけで、宅地の造成・分譲業者の責任を免れるものではないと判断する例が多いようです。

これらの紛争については、法律的な専門知識のほか、土木や建築に関する知識を必要とすることが多いです。

このような被害でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

(弁護士 近藤 明彦)

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の方の納得を最優先にし、依頼者の方から感謝されることを目標に頑張っています。個人的には、以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が非常に多く、そのことが大変に励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えられるからです。

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