2014年8月26日
災害と弁護士
8月20日未明に広島市北部で発生した大雨・土砂災害により、尊い命をなくされた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共に、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、災害と弁護士は一見無関係に思われますが、災害支援、復旧、復興の場面では法律の理解が必要であることや、場合によっては新たな立法活動に繋げる必要性もあることから、弁護士として支援に関わることがあります。
第1に、混乱期には、「無料法律相談」を通じて、情報提供や心理的なケアを行うことが求められます。
第2に、復旧の場面では、公的支援のあり方や、後の紛争を予防すること、あるいは紛争を解決するための助言をするといった役割を担います。
第3に、復興の場面では、「まちづくり」の合意形成に弁護士がかかわることで、「住民主体のまちづくり」に関与したりもします。
災害は、人が当然にもっている「基本的人権」である居住の自由や幸福追求権を奪ってしまうものです。災害の復旧、復興には「人権擁護」という観点からの災害復興支援が求められています。
新潟合同法律事務所 弁護士 二宮 淳悟
著者:二宮 淳悟
2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長 ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長
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