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2015年8月25日

「いらない」「あぶない」国家緊急権(緊急事態条項)

(事務所誌ほなみ118号掲載)

1、今年5月7日に開催された第2回衆議院憲法審査会において、「緊急事態条項」の議論を進めるべきであるとの意見が出されました。「緊急事態条項」とは「国家緊急権」を憲法に加えることを意味します。この「国家緊急権」とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害が起こった場合に、憲法の効力を一時停止させ、行政権に権力を集中させるという権限のことです。聞いたこともない方も多いのではないでしょうか。

 

 2、この緊急事態条項の導入に積極的な意見の中には、「災害時に必要だ!」とか「諸外国の憲法にはある」といったものがあります。しかし、日本では「災害対策」については、十分な整備が法律でなされています。例えば、災害対策基本法や、災害救助法などで、「非常事態宣言の布告」がなされることで、統一的に指揮命令等ができるようになっているのです。仮に、これまでの災害で十分に対応できなかったことがあるとすれば、その原因は、事前の準備を怠っていたという点にあります。むしろ、緊急事態条項が創設され、中央からの統一的な指揮命令がなされれば、被災地の柔軟な対応が難しくなるといったことや、「国家緊急権」があることで平時の対策を怠りかねないといった弊害すらあるのです。

 

 なお、衆議院が解散している場合は国会議員が不在となり、復興に関する立法ができなくなるのではないかといった意見もあるようです。この点、衆議院と参議院のダブル選挙の場合でも参議院の過半数の国会議員がいます。そして、国会を召集する必要があれば、参議院の「緊急集会」(憲法54条2項、3項)によって立法府としての対応が可能です。つまり、憲法は緊急時、災害時においても立法機関が欠けることのないようにしっかりと考えて作られているのです。

 

 こうやって見てくると、災害対策を理由とする国家緊急権は「いらない」の一言に尽きます。

 

 3、では、「いらない」としても、あるとどうなるのでしょうか。この国家緊急権は、行政に強大な権限を与えるものといったことから、①正当化されない場合でも用いられる傾向にあること、②延長しがちであること、③人権を過度に制約しがちになることといった危険性を指摘できます。ワイマール憲法下において、国会議事堂への放火を「緊急事態」とした上で、ナチスドイツが誕生した例が「あぶない」典型例と言えるでしょう。このように、国家緊急権は「あるとあぶない」のです。

 

 4、この問題については、「環境権などの新しい人権」と同時に、憲法改正の第1弾と位置付けられているところですが、未だ国民的議論がなされてきたものとはいえません。現在議論されている「緊急事態条項(国家緊急権)については、「いらない」「あぶない」ものとして断固として反対です。

                                           弁護士 二 宮 淳 悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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