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2022年12月26日

家族的な職場でもパワハラ防止が法律の義務に

「世間では『パワハラで会社が訴えられた』というニュースをよく耳にしますが、ウチなんか従業員も少ないし、気心が知れた人たちばかりだから、特別な対策をしなくても良いように思うんですが・・・」(零細企業の社長さんより)

1. “パワーハラスメント(パワハラ)”はすっかり日常の言葉になりました。
 パワーは“支配力”、ハラスメントは“嫌がらせ”“いじめ”という意味です。上司などからの嫌がらせやいじめをなくし、従業員が気持ちよく前向きに働ける仕事環境を整えよう、それは、従業員の保護だけでなく、必要な人材を確保し会社の業績アップにも繫がる、という考えがだんだんと社会に広がってきました。

2. 職場でのパワハラをなくすための法律が、つい最近、中小零細企業にも適用されました
 例えば、小売業では資本金(資本)が5000万円以下あるいは従業員50人以下の企業では、今年(2022年)4月1日から法律が適用されています。
 “法律”による規制ですから、違反した場合は、違法ということで社会的な制裁が待っています。今まで、「ちょっと厳しく注意したけど、社長の気持ちは判ってくれているはず。」と思っていたことが、実はパワハラにあたると言われるかも知れません。

3. どんなことがパワハラ行為にあたるのか
 一応の判断基準はあるのですが、実際に当てはまるのかどうか迷うことが少なくないようです。ただ、注意したいのは、殴る蹴るなどの暴力や言葉による暴力だけでなく、集団で無視をするとか仕事を与えないとかいう無形の圧力もパワハラになる場合があることです。

4. パワハラが起きないよう会社としてどんなことをすれば良いのか。
 第1に、パワハラ行為は許さない、もしパワハラ行為が発生したら厳しく対処する、という会社の姿勢を従業員に知らせることです。
 第2に、会社の中に、パワハラで悩んでいる従業員が心配なく相談できる窓口を置くことです。
 第3に、もしパワハラ行為が発生したと知ったならば、機敏に事実を確認し、厳正に社内処分等をすることです。

5. 和気あいあいとした家族的雰囲気の職場をこれからも続けるために、ぜひパワハラ対策をお願いします。弁護士も相談に乗り必要なアドバイスをいたします。

弁護士 金子 修

事務所誌 ほなみ132号掲載

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