2017年12月27日
「節度ある飲酒」の「義務」!?
忘年会、新年会とお酒を飲む機会が増える時期です。
最近の報道で、新潟県内では今年10月31日までに前年同期比46件増の622件の飲酒運転を摘発したとのことです。「乗るなら飲むな」「飲んだら乗るな」を徹底して頂きたいと思います。
さて、お酒に関して、昭和36年に制定された「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」というものがあります。
この法律は、酩酊者の行為を規制して、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的としています(第1条)。
興味深いのは「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」(第2条)とされている点です。努力義務ですので「節度」を保たなかったからといって罰則があるというものではありませんが、法律家としては努力義務も遵守して年末年始を過ごしたいと思います。
(補足)
なお、「酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料」(第4条)、「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第1項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、1万円以下の罰金」(第5条)という罰則もありますので、くれぐれもご注意下さい。
弁護士 二宮 淳悟
著者:二宮 淳悟
2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長 ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長
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